新型コロナウイルス感染症を理由とする運転免許証の有効期間延長手続について

令和2年7月31日までに免許更新を控えている方が対象

新潟県運転免許センターは5月6日(祝)まで、県内の免許センターや警察署で行なっている免許証の更新手続きを休止すると発表。

聖籠町のセンターのほか、長岡、上越、佐渡市にあるセンター支所、新潟市中央区の古町出張所が対象に。

また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、感染や感染への疑い、そのおそれを理由に、運転免許証の有効期間の末日までに、通常の更新手続きを受けられない人々が出てくることが予想されている。

そこで、運転免許証に記載されている有効期間の末日が、令和2年7月31日までの間にある方は、手続をすれば、運転免許証の有効期間を3か月延長できることとなった。

ただし、運転免許更新業務等の休止期間中に、延長手続をとらずに、運転免許証の有効期間が過ぎた場合、運転免許は失効となる。


※写真はイメージ

【対象者】
以下すべての事項に該当する方が対象です。
・受付場所に、手続をする自身の運転免許証を持参し、本人が来庁すること。
・新潟県公安委員会発行の運転免許証であること。
・運転免許証の住所が新潟県内で、現に新潟県内に居住していること。
・運転免許証に記載されている有効期間の末日が、令和2年7月31日までであること。
・運転免許証を失効していないこと。
・運転免許証の記載事項について変更がないこと。

※詳しくは新潟県警察公式ホームページの下記ページにてご確認ください。
https://www.police.pref.niigata.jp/menkyo/korona/enchou/enchou.html


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